国内最高峰のミネラル成分を誇る産地直送の天然水,国内初のテルマリズムウォーター「天孫麗水」
霧島名水倶楽部 会員規約について
第1条 名称及び入会
- 本会は「霧島名水倶楽部(以下本会)」と称し、会員制として運営されています。
- 本会の会員になろうとする者は、本規約を理解した上で、弊社に入会の申し込みをし、
弊社がこれに承諾したとき本会の会員資格を取得します。
- 本会会員(以下会員)は、「天孫麗水」その他本会の取り扱う商品を購入することができます。
第2条 届出事項の変更
- 弊社に届出た会員の氏名・住所に変更が生じた場合、会員が遅滞なく弊社宛に所定の届出用紙により
変更事項を届出るものとします。但し、弊社が適当と認めた場合には、弊社へのFAX及びメールによる連絡により
届出ることもできます。
- 前項の届出がないために、弊社からの商品等が延着または不着となった場合は、通常到着すべき時に会員に
到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情がある場合を除きます。
- 弊社からの通知は、弊社に登録された届出事項に基づく連絡先に発信することにより、会員に通常到達
すべきときに到達したとみなされるものとします。登録変更がなされなかったことにより生じた損害について
は、弊社は責任を負わないものとします。
第3条 商品価格及びその支払い
- 商品価格は利用規約に記載されている金額とします。
- 会員の商品購入代金の支払いは、弊社指定の方法によるものとします。
第4条 商品の配達
- 商品の配達は、1回につき1ケース(個)以上となっています。
第5条 注文受付
- ご注文はインターネットにて受け付けます。ただし、土・日曜日のご注文分は月曜日、祝日のご注文分は
翌日(翌日が土・日曜日の場合は月曜日)の受付とします。
第6条 所有権など
- 本商品に関する所有権、商標権その他の権利及び、それに付随する技術全般は、弊社に帰属するものと
します。
第7条 規約の変更、承認
- 弊社が本規約の内容の変更について書面をもって会員に対し通知した後、会員が何らかの異議を留めずに
本商品の注文をしたときは、その変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。
第8条 パスワード管理
- 会員は、パスワードの管理責任を負うものとします。
- 会員は、パスワードおよびこれに付随する自己の個人情報または個人認証を条件とするサービスを
利用する権利を第三者に使用させることはできず、第三者と共有あるいは譲渡、売買、質入等をしたり
することはできないものとします。
- 弊社は、会員の個人認証がなされた本サイト等の利用やそれに伴う行為につき、当該利用や行為が
会員自身の行為であるか否かを問わず、会員自身がその責任を負うものとします。
- 会員は、パスワードを第三者に知られた場合、あるいはパスワード等が第三者に使用されている
疑いのある場合には、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社の指示がある場合にはこれに従う
ものとします。
- 会員は、パスワード等が不正に利用されたことにより弊社または提携企業に損害が生じた場合、
弊社または提携企業に対し、その損害を賠償するものとします。
第9条 禁止事項
- 会員は、次の行為をすることができません。
- 本商品又は本商品の商標を使用した営業活動、営利を目的としたこれらの利用及びその準備を目的と
したこれらの利用。
- 他の会員、第三者もしくは本会の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び恐れのある行為。
- 他の会員、第三者もしくは本会の財産又はプライバシーを侵害する行為及び恐れのある行為。
- 上記(a)、(b)の他、他の会員、第三者もしくは本会に不利益又は損害を与える行為及び与える
恐れのある行為。
第10条 規約期間・期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
- 本規約に基づく本会の会員契約期間は一ヶ年です。そのあとは1年毎自動更新されます。
- 会員が退会しようとする時は、退会しようとする3ヶ月前までに弊社所定の書面又は本人署名捺印のFAXをもって
弊社に通知するものとします。この場合一度払い込まれた料金について、弊社は払い戻しをすることはありません。
また、本契約の有効期限中に生じた会員の債務は、本契約終了後もその履行の責任を負うものとします。
- 弊社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、その本会会員に対し、何らかの催告をすることなく
会員資格を取り消すことができるのものとします。この場合、弊社よりその会員に対して解約の通知が到達したとき、
その会員は本会を退会したものとします。
- 会員申込に際し、氏名、住所等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした
場合。
- 本規約上の義務に違反した場合。
- 会員の信用状態が悪化した場合。
- 弊社の名誉を毀損、他の会員に迷惑となる行為があった場合。
- 第三者より、財産の差し押さえ処分または保全処分を受け、又は競売・破産会社更生の中立を受け、
自ら破産・会社更生の中立をした場合。
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、
手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納、その他滞納処分を受け又はこれらの申立、処分、
通知を受ける事由を生じた場合。
- 支払い停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社整理、会社更生手続き及び
民事再生手続き等の倒産処理手続き(本契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を
生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をした場合。
第11条 免責
- 次の各号のいずれかに該当し、本会の商品の供給は本旨に従って履行できないときは、本会はその責を免れる
とともに、本契約の全部または一部の解消が可能であることとします。
- 天災・地変等の災害を被ったとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導のあったとき。
- 本会の運営が困難な重大な事由が生じたとき。
- その他の前各号と同等の事由が生じたとき。
第12条 紛争
- 会員と本規約又は本会に関する紛争につきましては、福岡地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
霧島名水倶楽部 本部092-738-0568